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日興による株価操縦から株主重視を考える




 証券取引等監視委員会は12日、今回の起訴に先立ち佐藤被告ら4人を告発しています。
 監視委によると、佐藤被告が関与したとして告発されたのは大正製薬ホールディングスの株式で、他にジンズホールディングス、トヨタ紡織、日本ペイントホールディングス、ゴールドウインの株式ということです。

 つまり、先日ご紹介した銘柄に追加ということになります。
 名前が挙がっていたのは、
 小糸製作所、モスフードサービス、アズワン、ファイバーゲート、京葉銀行でした。

 これでSMBC日興に株価が操縦されていた銘柄は計10銘柄だったことになります。


 ここに名前の挙がっている各社ですが、アタシの知るところ、本件に関して弁明や説明をしている会社はひとつもありません。




 これは相変わらずの株式市場の不透明さを表していることだと思います。

 これでは会社側も株価操縦に関わっていたのではないか、共謀していたのではないか、そう疑われても仕方がない。
 果たして本件をSMBC日興がやったこととして、我関せずとしていていいのか。

 SMBC日興が実行犯だとしても、当の会社側が大株主のために利益供与にあたるようなことを要求したのではないか。
 その可能性はないわけではありません。

 疑惑は相変わらず収まらない。

 今回、大株主が保有株を売却して処分する際、その日の気配が下がらないよう買い支えをしていたわけですが、大株主は経営陣や創業者一族、つまり会社関係者であることも多い。

 そうすると、企業がSMBC日興にそうしたことを依頼、もしくは要望として出したり、あるいは何らかの圧力を加えていたとしてもおかしくはないのです。

 名前の挙がった企業は説明をすべきではないのか。

 大株主が取締役である場合もあるのです。
 再発防止の責任はSMBC日興だけで済ませられないのではないか。




 そして、この事件は「株主重視」とは何かということを考えさせます。

 言うまでもなく、会社と株主は被所有者と所有者と言う関係に当たります。
 会社は株主のものです。

 しかしもっと踏み込んで言えば、上場企業は「投資家」のものなのです。

 「投資家」とは、まだ株主になっていない潜在的な株主も含まれます。
 そこまで含めて「株主重視」とするからこそ、株式には流動性があり株価が維持されるはずなのです。


 去年の2021年3月、会社法が改正され、社外取締役の規定が改正されました。
 上場企業では3分の1を社外取締役が占めていなければなりません。
 このことは、投資家に対し企業のガバナンスが機能していることを担保しようとするものです。
 
 やがては取締役会の半分を独立した社外取締役が占めるようにガイダンスがされ期待されています。

   


 すなわち、このことは「独立した社外取締役でなければ株主の利益と相反する」という事実を自明のものにします。

 「独立した社外取締役」とは一般的には「社内」の取締役ではない者を言います。

 企業と雇用関係にある労働者をたばねて業務執行をしていない者を言うわけですが、仮に取締役が株主でもあったらどうか。
 取締役が既存の株主であれば、それもまた「社内」とすべきではないのか。

 投資家や潜在的株主の利益と相反する可能性があるのではないか。


 株主とは投資家も含めたことであり、既存株主だけではありません。

 そうでなければ新たな投資を呼び込むことはできませんし、新たに株主となる人が現れないということは株価は誰かが売却すれば買う人がいないということ。
 究極はその株価は下がり続けるということです。

 それは既存株主の利益にも反することです。




 そもそも、会社を統治しているのは社長であり取締役ですが、会社は株主の利益になるよう統治されなければなりません。

 しかし、統治している側が株主であったとしたらどうか。

 「取締役は株主であれば利益は一致する。企業統治に矛盾はない。」、それがこれまで言われてきたことですが、いわば詭弁のように思えます。

 繰り返しますが、会社の所有関係としては既存株主ということになりますが、新たな投資を呼び込むことを目標としなければ株価は維持できません。

 株式市場では株価は下落し、既存株主の利益に反することになるからです。




 だいたい、それでは社外取締役による監督など必要なくなってしまいます。
 株主の所有関係とガバナンスの関係は同じではありません。
 すなわち、潜在的株主である投資家と利益相反する可能性があるのです。

 既存株主の目先の利益と、ましてや投資を呼び込むことまで含めた将来の株主、すなわち潜在的株主との利益は違うからです。


 上場企業である以上は投資を呼び込むことが必要です。
 だからこそ企業価値の向上に努めるものです。

 「株主のことばかりを気にして企業が短期的利益を追求するようになってしまう」という議論がされることがあります。
 潜在的株主まで含めた「株主」ということを考えなくては、こうした批判には応えられません。

 畢竟、上場企業である必要はないということなります。



 確かに「企業価値の向上」が株価の上昇に結びつくと考えれば、その点では利害は一致しているように見えます。

 しかし取締役がしばしば志向する「企業防衛」は時には株主の利益と相反することがあります。
 その「企業防衛」の判断が誤っているかどうか、それを取締役に一任すべきでしょうか。

 また、将来的に株主になろうとする投資家にとってはそのような会社はどう見えるでしょうか。
 企業価値よりも取締役の椅子に汲々としているようには見えないでしょうか。


 つまり、果たして経営陣が株主であっていいのかという疑問が生じるのです。
 我が国ではこうしたグレーな部分はいまだスッキリとせず、カタのついていないところです。


 ましてや、今回のような株価操縦があったら、会社は関与してないことを説明するべきです。

 そもそも、原則からすれば執行取締役は株主であるべきではないのかも知れません。




 このことは他の税制面からも説明することが出来ます。

 税務当局からすればストックオプションへの課税は当然と言うことになっています。
 発生した所得は課税対象となります。

 ただ、これを一律に所得課税とすることは理屈としてはおかしい。

 ストックオプションは経営陣が企業価値を向上させることに対するインセンティブですが、権利を与えられた時点ではまだ何も確定していないからです。

 理論的には株価が下がってしまいオプションを行使すれば損してしまうこともあり得る。
 つまり保障はありません。


 経営陣がストックオプションの権利を行使できるよう企業価値の向上に努めることは、「新たな投資」を呼び込もうとすることと同じです。
 それとなんら変わりはません。
 取締役にはこの点についての執行責任があります。

 だから、ストックオプションを付与された取締役については譲渡所得について課税されるだけで、権利行使しただけでは所得税の課税はされないのです。




 このことは、企業価値の向上は企業を持続的に発展させ、収益を上げてゆくことであり、投資を呼び込むことが株主の利益につながるということ、その原則を証拠立てています。

 現在の時点で時価総額が増えているかどうかは指標に過ぎません。
 将来的な潜在株主の利益さえも考えることが取締役の使命です。

 つまり、ストックオプションは取締役を株主として支配的な地位にさせることが目的ではなく、企業価値向上のインセンティブとして与えられるものなのです。

 そうであれば、ストックオプションの権利を行使したならその当初の目的は達成されたことになります。
 譲渡して株主でなくなるか、そのまま保有し続けるなら取締役として執行役に留まっているべきではないかも知れません。


 既存株主が保有し続けることを会社が目標にすることは「株式の持ち合い」にも通じることです。
 それでは新たな投資を呼び込むことにはなりません。

 上場企業としての成長のダイナミズムが期待できないということになります。





 本件では株価が下がらないよう株価を操作することは慣習的に行われてきたと、SMBC日興の容疑者は供述しています。
 違法性の認識はなかったと当初は供述していたとか。

 それは当該の会社の取締役が株式を処分しようとしたからそう言ったのかも知れません。

 もちろん、これは市場の公正さの点で違法な犯罪行為です。


 しかし、これらの会社は投資を呼び込むことが満足にできていなかったのかも知れません。
 だから大株主が処分すれば株価を大きく崩してしまう可能性があったのではないか。
 だから操作されたのではなかったのか。

 当該企業はこの事件について説明責任があることは明白です。



 なお、ここまでお話してきたことを曲解してしまうと、岸田首相が考えるような「公益資本主義」とか「公共資本主義」みたいな話になってしまうのかも知れません。
 しかしそれは間違いw。

 やはり岸田はウクライナの偽装難民を迎えてしまうようなボンクラらしいw(笑)。
 ちなみに狂犬病の致死率は100パーセントです。検査もしないで「安全」って、枝野かw。


結果としての公益性と、公益であることを前提とすることとは違うものです。
「企業の社会的責任」とは、公益事業だから発生するものではない。

 キャピタルゲイン課税をゼロに戻せ。


じくまであこせきにんです


 分かりにくいかも知れませんので「続き」で要点を列記しています。あしからず(笑)。





※ 今回は少し論証を含めたため分かりにくかったかも知れません。
 つまり振り返って箇条書きにすれば、以下のような結論になりますw。


1. SMBC日興の株価操縦で名前が挙がった企業は説明をすべき。

2. 大株主が取締役の場合もあり、再発防止の責任は企業にもあるのではないか。

3. 取締役が株主であってはいけないかも知れない。

4. 「株主利益」とは潜在的な株主、すなわち投資家も含めなければならない。

5. 投資を呼び込むことが上場企業の目標であり成長の裏づけである。

6. 上場していたいなら投資を呼び込め、でないと価格維持ができず不正操作する。

7. 投資不適格、投資を呼び込めない会社だから不正操作されたのではないか。

8. まだ上場会社をとりまく制度規制やルールには未整備の部分がある。

9. 「公益資本主義」などヨタ話。岸田はボンクラだ。狂犬病検査しろ。


10. アタシは株主としてロクな利益がない。キャピタルゲイン課税をゼロに戻せ。


 おそまつ


本件で名前の挙がった企業のチャートを集めてみることにします。

 おうぞどたのしみにww


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